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 下記の要件に該当する被保険者であった人が亡くなったとき、その被保険者であった人により生計を維持していた人で埋葬を行う人には「埋葬料」が支給されます。
 「埋葬料」を受けるべき人がいない場合には、埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
@「傷病手当金の継続給付」「出産手当金の継続給付」を受けている人が死亡したとき
A「傷病手当金の継続給付」「出産手当金の継続給付」を受けていた人が、その給付を
  受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
B上記@、A以外の被保険者であった人が、資格喪失後3か月以内に死亡したとき

被保険者が資格を喪失した後に「家族埋葬料」が支給されることはありません。
     「埋葬料(費)」の内容についてはこちらをご覧ください>>
傷病手当金の継続給付
出産手当金の継続給付
資格喪失後の出産育児一時金
資格喪失後の埋葬料・埋葬費


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