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任意継続被保険者について
退職すると、退職日の翌日に被保険者資格を喪失することになりますが、退職日までの間に継続して2か月以上当組合の被保険者であった方は、所定の手続きをすると、引き続き2年間、当組合の任意継続被保険者として、これまでとほぼ変わらない給付や保健事業などが受けられる「任意継続被保険者」になることができます。
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