|
退職日までに、継続して2か月以上当組合の被保険者だった人は、一定の手続きにより、当組合の任意継続被保険者となることができます。
|
 |
平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)、および雇い止め等により離職された方(雇用保険の特定理由離職者)にかかる国民健康保険料(税)の軽減制度が実施されています。
軽減制度では、前期の理由による離職された方の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として算定することになり、失業後、当組合の任意継続被保険者となるより、納めるべき保険料が低くなる場合があります。
お住まいの市区町村の国民健康保険料(税)と当組合の任意継続被保険者の保険料等を比較したうえで、今後加入される健康保険をご検討ください。
|
 |
|
|
|