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被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産のため会社を休み、給料等を受けることができないとき、「出産手当金」が支給されます。 |
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1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を、30で割ったものの3分の2相当額が支給されます。
ただし、支給開始月以前に標準報酬月額が定められている月が12ヶ月継続していない場合は、次のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する額が基礎として支給されることになります。
@出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の
標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
A出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における
全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎
となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
なお、休業中も会社から給料等の報酬が出る場合は、その差額が支給されます。報酬が出産手当金の額より多い場合には支給されません。
出産手当金と傷病手当金の支給期間が重なる場合は、出産手当金が優先され、出産手当金を受けている間は傷病手当金は支給されません。 |
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出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間の労務に服さなかった期間
出産予定日より遅れて出産した場合は、遅れた日分についても支給されます
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