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被保険者・被扶養者が出産をしたとき、「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」が支給されます。この制度は、出産費用の負担を軽減するためのものです。 |
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健康保険でいう「出産」とは、妊娠85日(4か月め)以上の分娩をいいます。正常な分娩だけでなく、早産、死産、流産、人口妊娠中絶も含まれます。 |
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1児につき、42万円※1
多胎分娩の場合は、1産児につき1出産とし、生まれた子供の人数分を支給。
※1 |
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合は、40万8千円 |
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出産費の窓口での支払の負担を軽減するため、当組合から支給される「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」を、医療機関等が代理で受け取るようにする制度です。
希望する場合は、被保険者があらかじめ出産予定の医療機関等と代理契約を結びます。これにより、医療機関窓口では、出産費用と医療機関等が受け取る「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」の差額のみを支払うことになります。(出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、当組合まで差額分の支給申請をしてください。)
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「直接支払制度」に対応していない小規模医療機関等でも、その医療機関等が厚生労働省に所定の届出を行っていれば、「受取代理制度」を利用できます。
「受取代理制度」は、直接支払制度と同様に医療機関等が被保険者の代わりに当組合から「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」を受け取る仕組みですが、被保険者の方が直接当組合まで申請していただくことが必要です。
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「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用しない場合には、被保険者が当組合に支給の申請を行います。 |
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