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健康保険では、通常、医療機関等を受診する際、一部負担金を窓口で支払い、残りの医療費は療養の給付、または入院時療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費として支給(現物給付)されますが、以下に示すような事情で、療養の給付等を受けるのが困難であると認められる場合、または、やむを得ず保険医療機関等以外の病院等で診療を受けたと認められる場合は、いったんかかった医療費の全額を支払い、後日当組合まで請求していただくことで、「療養費」(被扶養者については「家族療養費」)が支給されます。 |
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療養にかかった費用から、一部負担金に相当する額、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を控除した額を基準として保険者(当組合)が定めた額が支給されます。 |
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