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 被保険者・被扶養者の皆様が、業務災害以外の病気・ケガによって保険医療機関等を受診するとき、一部負担金を支払うだけで、必要な医療を受けることができます。これを「療養の給付」(被扶養者については「家族療養費」として支給)といいます。
※平成25年10月1日以降発生した業務災害による負傷等について、労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人を除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
療養の給付として受けることができる医療は、以下のとおりです。
   @ 診察
   A 薬剤又は治療材料の支給
   B 処置、手術その他の治療
   C 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話
      その他の看護   
   D 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話
      その他の看護
 保険医療機関等で療養の給付を受けるときは、窓口に「健康保険被保険者証」(70歳以上の方は併せて「高齢受給者証」)を提示して受診します。
 一部負担金の負担割合は、年齢と収入に応じて、以下のとおりとなっています。
※ 「一定以上所得者」とは
  療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上の方。
  但し、70歳以上の被扶養者を有する70歳以上の被保険者については、その被扶養者の収入も含めた年収の額が520万円に満たないとき、70歳以上の被扶養者がいない70歳以上の被保険者については年収の額が383万円に満たないときは、当組合に申請することにより、一般所得者の扱いとなります。

■紹介状なしで大病院にかかった場合の定額負担
 平成28年4月より、医療機関の機能分化を図るため、紹介状なしで特定機能病院及び一般病床500床以上の病院を受診した場合には、追加で、初診で5,000円(歯科3,000円)以上、再診2,500円(歯科1,500円)以上の定額負担を求められるようになりました。

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 被保険者本人
【病気・けがをしたとき】
【出産・死亡のとき】
 被扶養者
【病気・けがをしたとき】
【出産・死亡のとき】


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