 |
|
65〜74歳以上の被保険者・被扶養者が、療養病床に入院した場合、療養と併せて受ける食事と居住にかかる費用について、一定の自己負担額を除いた部分が「入院時生活療養費」(被扶養者については「家族療養費」)として支給されます。
※ |
「療養病床」とは、主として長期にわたる療養を必要とする患者さんを入院させるための病床のことです。 |
|
|
 |
|
入院時に、食事・居住にかかる費用のうち、被保険者・被扶養者が自己負担する額は、以下のとおりです。入院医療の必要性の高いと認められる患者さんについては、居住費の負担はありません。
なお、この生活療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
|
|
|
|
※ 1 医療機関によっては420円の場合もあります。
※ 2 平成30年度からは460円となります。
※ 低所得者の詳細については、当組合にお問い合わせください。
|
|
|
|
|
|