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被保険者・被扶養者が入院して療養をうける際、これと併せて受ける食事の費用について、一定の自己負担額を除いた部分が「入院時食事療養費」(被扶養者については「家族療養費」)として支給されます。但し、65〜74歳の方が療養病床に入院する場合は除きます。 |
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入院時に、食事に要する費用のうち、被保険者・被扶養者が自己負担する額は、以下のとおりです。なお、この食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 |
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※ 低所得者の詳細については、当組合にお問い合わせください。
※ 低所得者に該当する場合は、当組合が発行する「健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定申請書」を医療機関窓口に提示することにより、
食事療養標準負担額の減額を受けることができます。
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▼65〜74歳の方が療養病床に入院する場合はこちら>>
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