ホーム > 保険給付 > 保険給付の種類 > 保険外併用療養費

 健康保険では、保険の対象外である保険外診療を受けると、保険診療の部分も含めて、かかった医療費全額が自己負担となります。
 しかし、厚生労働大臣が定めた一定の療養(「評価療養」・「選定療養」)については、保険との併用が認められ、保険診療部分に相当する額から一部負担金相当額を除いた額を除いた分が「保険外併用療養費」(被扶養者については「家族療養費」)として支給されます。
 「評価療養」は、先進医療や保険収載前の医薬品・医療機器の使用など、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養と認められたもので、「選定療養」は、差額ベッドの利用や診療時間外の診療、紹介状なしに大病院を受診したときなどがこれに該当します。
<<例>>
総医療費が150万円、うち先進医療に係る費用が50万円だった場合(保険給付割合を保険者7割、本人負担3割とした場合)
1.先進医療に係る費用50万は、全額を本人が負担します。
2.通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、注射、入院料等)は、保険と
  して給付される部分になります。



 
 なお、保険診療にかかる自己負担分については、高額療養費の対象となります。

■患者申出療養の創設
 
国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者からの申出に基づき、健康保険の対象外である一定の高度な医療技術を用いた療養が保険外併用療養として認められる新たな仕組みが、平成 28 年 4 月から導入されました。申請から療養の実施までの期間が、原則 6 週間 ( 前例がある場合は 2 週間 ) 程度になります。

 被保険者本人
【病気・けがをしたとき】
【出産・死亡のとき】
 被扶養者
【病気・けがをしたとき】
【出産・死亡のとき】


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