■患者申出療養の創設 国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者からの申出に基づき、健康保険の対象外である一定の高度な医療技術を用いた療養が保険外併用療養として認められる新たな仕組みが、平成 28 年 4 月から導入されました。申請から療養の実施までの期間が、原則 6 週間 ( 前例がある場合は 2 週間 ) 程度になります。