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被保険者・被扶養者が亡くなったときには、下表のとおり、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」が支給されます。 |
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「埋葬料」は、被保険者が亡くなったときに、その被保険者によって生計を維持していた人で埋葬を行った人に支給されます。
「生計を維持していた人」とは、被保険者がなくなった当時、被保険者の収入により生活を維持していた人をいいます。被扶養者でなくても、同一世帯に属していなくても生計維持の関係にあれば対象となります。
また、死亡の原因が自殺の場合でも支給されます。但し業務災害または通勤途上の場合は対象となりません(「埋葬費」も同様)。
※平成25年10月1日以降発生した業務災害による負傷等について、労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人を除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
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埋葬料を受け取るべき人がいない場合、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。「埋葬費」の対象となる費用は、葬儀代、霊柩車代、祭壇一式料、供物代、僧侶への謝礼、埋(火)葬料などです。 |
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被扶養者が亡くなったとき被保険者に支給されます。死産児については対象となりません。出産後死亡した場合は、支給の対象となります。 |
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