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同一世帯(被保険者とその被扶養者)において、医療費と介護の費用が著しく高額になり、以下の要件に該当した場合、「高額介護合算療養費」が支給されます。 |
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前年の8月からその年の7月までの1年間における健康保険の自己負担額(高額療養費の支給額を控除した額)と介護保険の自己負担額(高額介護(予防)サービス費を控除した額)が、下表の自己負担限度額を超えた場合に、「高額介護合算療養費」が支給されます。 |
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※1 住民税非課税で低所得者T以外の方
※2 判定の対象となる家族全員の所得の金額
(収入から控除額等を差し引いたあとの額)が0円になる場合
※3 対象世帯に70〜74歳と70歳未満が混在する場合、まず70〜74歳の
自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の
自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。 |
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「高額介護合算療養費」の支給額は、健康保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計額と上表の自己負担限度額の差額を、健康保険と介護保険とで、それぞれの自己負担額の比率で按分した額となります。
※健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」として、それぞれ支給されます。
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