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被保険者・被扶養者が、病気・けがにより医療機関等にかかるとき、移動が著しく困難であり、かつ、緊急その他やむを得ないと認められる場合には、「移送費」(被扶養者については「家族移送費」)が支給されます。 |
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下記のいずれの要件にも該当すると当組合が認めた場合に、「移送費(家族移送費)」が支給されます。
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移送により受けた療養が、保険診療として適切であること。 |
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A |
移送の原因となる病気・けがによって、移動が著しく困難であったこと。 |
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B |
緊急その他やむを得なかったこと。 |
したがって、通常の通院に要する交通費や、すべて自費の自由診療などは「移送費(家族移送費)」の対象となりません。
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「移送費(家族移送費)」の金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づき算定された額(但し実費の範囲内)とします。 |
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なお、移送の際の医師、看護師等の付添人については、原則1人までの交通費が支給されます。付添の医師、看護師等の医学的管理に要した費用については、「療養費(家族療養費)」として支給されます。 |
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