ホーム > 保険給付 > 保険給付の種類 > 訪問看護療養費

 被保険者・被扶養者で、自宅等で継続して療養を受ける状態にある方が、指定訪問看護事業者の開設する訪問看護ステーションの行う訪問看護サービスを受けたとき、かかった費用の一部を負担すれば、残りの費用は健康保険から「訪問看護療養費」(被扶養者については「家族訪問看護療養費」)として支給されます。

 「訪問看護療養費」の支給には、主治医が厚生労働省の定める基準を満たしていると認めること、保険者が必要と認めることが必要です。

 なお、保険医療機関等や介護老人保健施設による訪問看護は「訪問看護療養費」の対象ではありません。保険医療機関等の場合は「療養の給付」、介護老人保健施設の場合は介護保険の扱いとなります。
 訪問看護ステーションを利用するには、主治医から訪問看護指示書を書いてもらい、訪問看護ステーションに申し込むことで、訪問看護のサービスを受けることができます。
 訪問看護ステーションを利用した際に、被保険者・被扶養者が負担するのは、以下のとおりです。
 したがって、「訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)」として支給されるのは、以下のとおりとなります。
「一定以上所得者」とは
療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上の方。
但し、70歳以上の被扶養者を有する70歳以上の被保険者については、その被扶養者の収入も含めた年収の額が520万円に満たないとき、70歳以上の被扶養者がいない70歳以上の被保険者については年収の額が383万円に満たないときは、当組合に申請することにより、一般所得者の扱いとなります。
 被保険者本人
【病気・けがをしたとき】
【出産・死亡のとき】
 被扶養者
【病気・けがをしたとき】
【出産・死亡のとき】


Copyright(c)東京都ニット健康保険組合. All Right Reserved