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被保険者・被扶養者で、自宅等で継続して療養を受ける状態にある方が、指定訪問看護事業者の開設する訪問看護ステーションの行う訪問看護サービスを受けたとき、かかった費用の一部を負担すれば、残りの費用は健康保険から「訪問看護療養費」(被扶養者については「家族訪問看護療養費」)として支給されます。
「訪問看護療養費」の支給には、主治医が厚生労働省の定める基準を満たしていると認めること、保険者が必要と認めることが必要です。
なお、保険医療機関等や介護老人保健施設による訪問看護は「訪問看護療養費」の対象ではありません。保険医療機関等の場合は「療養の給付」、介護老人保健施設の場合は介護保険の扱いとなります。
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訪問看護ステーションを利用するには、主治医から訪問看護指示書を書いてもらい、訪問看護ステーションに申し込むことで、訪問看護のサービスを受けることができます。 |
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訪問看護ステーションを利用した際に、被保険者・被扶養者が負担するのは、以下のとおりです。 |
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したがって、「訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)」として支給されるのは、以下のとおりとなります。
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「一定以上所得者」とは
療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上の方。
但し、70歳以上の被扶養者を有する70歳以上の被保険者については、その被扶養者の収入も含めた年収の額が520万円に満たないとき、70歳以上の被扶養者がいない70歳以上の被保険者については年収の額が383万円に満たないときは、当組合に申請することにより、一般所得者の扱いとなります。
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