保険料は、被保険者の皆様の報酬に、当組合の保険料率を乗じて決められます。事業主と被保険者で2分の1ずつ負担していただき、毎月のお給料と賞与から納めていただいています。
当組合の令和5年度の保険料率は、以下のとおりです。
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健康保険料率 100/1000 (事業主・被保険者折半 50/1000)
介護保険料率 17/1000(事業主・被保険者折半 8.5/1000)
※40〜64歳の被保険者のみ |
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■標準報酬月額
保険料を計算しやすくするために、月々の保険料計算に使う報酬の額は、実際の額ではなく、報酬を一定範囲の等級に区分した標準報酬月額を用います。
くわしくは、こちらをご覧ください。
▼令和5年度 健康保険標準報酬月額保険料額表 >> |
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■標準賞与額
賞与に関しては、実際の賞与の額の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額としています。但し、年度(4〜3月)の合計573万円が上限となります。
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■入社したとき…資格取得時決定
入社したときは、初任給等に基づいて標準報酬月額が決定されます。これを資格取得時決定といいます。
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■毎年7月1日時点で見直し…定時決定
毎年7月1日現在に被保険者である人全員について、4月・5月・6月の三か月間(但し報酬支払基礎日数17日未満の月は除く)に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額の見直しを行います。これを定時決定といいます。
定時決定により決まった標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの適用となります。
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■報酬に著しい変動があったとき…随時改定
基本給などの固定的賃金に著しく変動が生じたときには、定時決定をまたずに標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定といいます。以下の要件のすべてに当てはまる場合に随時改定を行うこととなっています。
● 固定的賃金の変動があること
● 変動月以降継続した3か月間のいずれの月にも報酬支払基礎日数が17日上
あること
● 変動月から3か月間の報酬の平均が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上
の差があること
随時改定による標準報酬月額は、変動月から4か月目の月から適用されます。
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■産前産後休業終了後に職場復帰したとき・・・産前産後休業終了時改定
■育児休業等終了後に職場復帰したとき・・・育児休業等終了時改定
産前産後休業・育児休業等を終了し職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務などにより報酬が変動した場合には、被保険者の申し出により、1等級の変動であっても、固定的賃金の変動かどうかを問わず改定され、保険料負担が軽減されます。
● 産前産後休業・育児休業等終了日の翌日の属する月以降3か月間(但し、報酬
支払基礎日数17日未満の月を除く)の平均額と従前の標準報酬月額とを比較
※ 産前産後休業終了時報酬月額変更については、平成26年4月1日以降に産前
産後休業を終了する方が対象です。 |
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