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70〜74歳の被保険者・被扶養者に「高齢受給者証」が交付されます
70歳(70歳に到達する日の翌月以後)から74歳までの間は、医療費の一部負担割合が、一般所得者は2割(但し平成26年3月31日までは1割)、一定以上所得者は3割となります。
このため、当組合から、70歳〜74歳の被保険者及び被扶養者の方に、一部負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付しています。保険医療機関等を受診される際には、医療機関等の窓口に、「健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」を併せて提出してください。
任意継続被保険者及びその被扶養者の方についても同様です。
◎交付・返納等の取扱いは、「健康保険被保険者証」と同様です。
◆ 70〜74歳の方の医療費について
▼医療費の一部負担割合>>
▼高額療養費について>>
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