ホーム > 被保険者について > 後期高齢者医療制度

 「後期高齢者医療制度」は、75歳以上のすべての方と、65〜74歳の一定の障害があると認定された方が加入し、被保険者となります。加入する一人ひとりが被保険者となり、「被扶養者」という仕組みはありません。
 したがって、当組合の被保険者が75歳になると、被扶養者だった方が75歳未満でも、当組合における被扶養者ではなくなり、国保などの他の医療保険へ移ることになります。
 一方、被保険者の方が75歳未満でも、被扶養者の方が75歳になると、被扶養者の方は後期高齢者医療制度の被保険者となり、当組合における被扶養者ではなくなります。
 75歳以上の方等が加入する「後期高齢者医療制度」は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。財源は、被保険者の皆さんの納める保険料のほかに、健康保険組合などの医療保険者が拠出する後期高齢者医療支援金など、現役世代の負担によって賄われており、被保険者は、保険医療機関で「後期高齢者医療制度被保険者証」を提示することで、これまでと同様の医療を受けることができます。
 窓口へ支払う一部負担の割合は1割(現役並み所得者は3割)となっています。

被保険者について
任意継続被保険者について
被扶養者について


Copyright(c)東京都ニット健康保険組合. All Right Reserved