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  保険証(健康保険被保険者証)は、入社したときや扶養家族が増えたときなどに、当組合から事業 主を通じて被保険者に交付されます。また、退職したときや扶養家族から除くときは、事業主を通じ て当組合に返納しなければなりません。
 保険証は大変重要な証書です。事故防止のため、返納する場合は可能な限り記録の残る方法で の郵送をお願いします。
注意事項
保険証の交付を受けたときは、すぐに住所欄に住所を記入して大切に保管してください。
保険医療機関等で診療を受けるときは、必ず保険証を(70歳以上の場合は高齢受給者証を添えて)窓口で提出してください。
被保険者・被扶養者でなくなったときは、5日以内に保険証を事業主に提
出してください。
ただし、任意継続被保険者の方は、当組合に直接返納してください。
不正に保険証を使用した場合は、刑法により詐欺罪となる場合があります。
臓器提供意思表示欄について
記入は任意で義務付けるものではありません。
記入の有無により受けられる医療の内容に違いはありません。
臓器移植に関する詳細等は、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
・社団法人日本臓器移植ネットワークホームページ(http://www.jotnw.or.jp/
意思表示を他人に知られたくない場合は、「意思表示欄保護シール」を
ご使用ください。保護シールが必要な方は当組合へご請求ください。
・東京都ニット健康保険組合 業務課 電話:03-3626-1400
 
 保険証を紛失・盗難、き損、裏面の余白がなくなったときは、再交付を受ける必要がありますので、下記のとおり申請してください。
 保険証は紛失・盗難にあった際、クレジットカードとは異なり利用を停止することはできません。万が一、紛失したり盗難にあった場合は、悪用される恐れもありますので、警察に届出てください。
 滅失による再交付を受けたあと、もとの保険証が見つかった場合は、すみやかに見つかった保険証 (再交付されたものでない方)を当組合へ返納してください。

  保険証の記載内容に変更(訂正)があったときは、保険証を差換える必要がありますので、下記のとおり申請してください。
 
  退職者が保険証を紛失していて回収できないときは、下記のとおり申請してください。
  なお、届出後、保険証が回収された場合は、すみやかに当組合に返納してください。
  退職者へ再三の督促にもかかわらず保険証を回収できないときは、下記のとおり申請してください。その際、必ず電話や手紙等で督促した履歴を、回収不能届に記入してください。
なお、届出後、保険証が回収された場合は、すみやかに当組合に返納してください。
 
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