ホーム > 被保険者について

 当組合に加入している事業所に入社すると、原則当組合の被保険者となります。
 被保険者資格を取得するのは、入社日などの事実上の雇用関係が始まった日からです。
 被保険者になると、毎月のお給料や賞与から、一定の保険料率に基づいた保険料を、事業主と折半で支払うことになります。
 皆様から納めていただいた保険料により、被保険者及び被扶養者の皆様が病気やケガなどで保険医療機関等を受診するとき、もしくは出産や死亡の際などに、さまざまな給付が受けられるようになっています。
     保険証(健康保険被保険者証)>>
     
短時間労働者の場合について>>
 退職した場合、もしくは在職中に亡くなった場合は、その翌日に被保険者資格を喪失します。
 資格を喪失した後は、当組合の「健康保険被保険者証」を使って医療機関を受診することはできなくなります。
 資格喪失後の医療保険については、
@再就職先の健保に加入する
A家族の被扶養者となる
Bお住まいの地域の国保に加入する
C当組合の任意継続被保険者となる
などの選択肢があります。今後の人生設計や支払う保険料額等をよく検討し、選んでください。

 また、資格喪失後も、一定の要件に当てはまる場合は、引き続き給付を受けられる場合もあります。
     任意継続被保険者について>>
     
資格喪失後の給付について>>

 75歳を迎えると、在職中であっても「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、当組合の被保険者資格は喪失します。
 これまで被扶養者であった方も、国保などの他の医療保険制度へ移ることとなります。
     後期高齢者医療制度について>>
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