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70歳になったら
 70歳〜 74歳の医療費の自己負担は、所得に応じて1割もしくは3割となっています。
被保険者・被扶養者の方が70歳になると、該当する一部負担割合を明らかにするため、「高齢受給者証」)が交付されます。

75歳になったら
 
75歳を迎えると、在職中であっても「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、当組合の被保険者資格は喪失します。これまで被扶養者であった方も国保などの他の医療保険制度へ移ることとなります。
 資格喪失後5日以内に、事業主を経由して当組合に「健康保険被保険者証」をご返納ください。

 被保険者本人
【出産・死亡のとき】
【被扶養者について】


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